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浄化槽設置者に義務づけられている3つのこと!!

2018/08/20ニュース

浄化槽設置者には、義務づけられていることが3つあります。

3つとは、『保守点検・清掃・法定検査』のことを言います。

①保守点検

 浄化槽が正しく運転され、その機能を維持するために点検・調整または、修理

 をする作業です。


②清掃

 浄化槽内の汚れたものをバキューム車で引抜き・洗浄する作業です。


③法定検査

 年1回、都道府県知事の指定する検査機関での検査が必要となり、

 富山県内は、公益社団法人 富山県浄化槽協会が実施しています。

 浄化槽が適正に維持管理され、その機能が十分に発揮されているかを

 確認してもらいます。
この3つのことをきちんと実施されている浄化槽は、私たちの快適な生活を

守ってくれます(^_^)/

弊社では、 ①保守点検 と ②清掃 を行うことが出来ます。

いずれも浄化槽法で定められた義務ですので、必ず守って下さい!!

●ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
☎ 0120-70-1456

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