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廃水処理施設のメンテナンスについて

2019/12/26ニュース

廃水処理施設とは、汚れた水を規定値にし、下水道または公共用水域へ放流するための施設です。
浄化槽は、トイレ・台所・お風呂などの生活排水を処理するものになりますので、廃水処理施設とは異なります。

今回は、廃水処理施設を使用する場合についてご説明します。

使用した水を下水道や公共用水域へと放流するには、排水基準がかかってきます。
廃水処理施設から、下水道に放流する場合、下水道法の規制がかかります。
公共用水域へ放流する場合、水質汚濁防止法の規制がかかります。
そのため、それぞれの排水基準を超えないように廃水処理施設をメンテナンスする必要があります。

廃水処理施設から排出される水は、基本的に年に1回以上の水質検査が必要です。
(廃水する水や処理施設の大きさによって、それ以上必要な場合もあります。)
弊社では、排水の基準のうち、pH・透視度・水温を測定しています。
pHは、pH測定器を使用し、数値を測っています。

例えばpH・BOD・COD・SS・ノルマルヘキサン(油)などが基準の場合は、
(ノルマルヘキサン(油)に関しては、油を排出している建屋が対象になります。)
pH : 酸性・アルカリ性・中性かどうか
BOD : 生物化学的酸素要求量(微生物が生存するのに最低限必要な酸素量のこと)
  ※BODの数値が高いと、水が汚れているということになります。
COD : 化学的酸素要求量(水中に有機物などの物質がどれくらい含まれているか)
SS : 浮遊物質のこと(水中の透視度を測るための基準になります)
ノルマルヘキサン(油):ノルマルヘキサン抽出物含有量(鉱油類含有量・動植物油脂類含有量)
以上の項目において、規定値の範囲内にあるか確認をする必要があります。

それぞれの物質ごとに規定値がありますので、規定値を超えたものを流すと、浄化槽は保健所より、下水道は上下水道局より指導を受けますので、きちんと施設の定期的なメンテナンスを行いましょう。
建屋の使用用途にもよりますが、放流する水が排水基準を超えていた場合には、施設の設置が必要になります。

上記内容または廃水処理施設について、何かご不明な点がございましたら、お気軽に下記の連絡先まで、ご連絡ください。

☎:0120-70-1456

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